2024/02/13 22:13:39

貸金業務用語

貸金業務取扱主任者試験

貸金業法・関連法令

貸金業者とは

貸金業の登録を受けた者

顧客等

資金需要者である顧客または保証人になろうとする者

債務者など

債務者または保証人

資金需要者

契約前の顧客等、契約後の債務者をまとめて資金需要者と呼ぶ。保証人となろうとする者や保証人自体も資金需要者に含まれる。

貸金業法における貸金業とは

貸金業法における貸金業とは、金銭の貸借の媒介、手形の割引や売渡担保による金銭の貸し付けや貸借の媒介、またはそれらに類する方法によってする金銭の交付または媒介を、業として行うもの。


総量規制

個人顧客に係る基準額

個人顧客の (年間の給与 + 定期的な収入の金額) * 1/3

当該貸金業者合算額

当該の新規の貸付金額(極度方式基本契約にあっては極度額) + その他の貸付けの残高(極度方式基本契約にあっては極度額)

個人顧客合算額

当該貸金業者合算額 + 他社貸付け残高合計額

極度方式個人顧客合算額

極度方式基本契約の極度額 + 極度方式基本規約以外の貸付けに係る契約の残高(極度方式基本契約であれば極度額) + 他社残高合計額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く)

除外契約

総量規制を超えて貸付け契約でき、個人顧客合算額から除外される貸付け契約

例外契約

総量規制を超えて貸付け契約できるが、個人顧客合算額には含まれる貸付け契約


信用情報とは

資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報(保証人・保証人になろうとする者は対象外)

個人信用情報

  • 氏名・住所・生年月日
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 内閣府令で定める事項等

指定信用情報機関

貸金業法の規定による指定を受けた信用情報機関(貸金業者が個人顧客と貸付けの契約をする場合は、指定信用情報機関の持つ信用情報を用いて返済能力を調査しなければならない)


営業所とは

  1. 貸金業者またはその代理人が、一定の場所で、貸付けの契約の締結、これに基づく金額の交付および債権の回収の全部または一部を継続して営む施設または設備
  2. 代理店
  3. 自動契約受付機
  4. 現金自動設備

既存の営業所または事務所の同一敷地内または隣接地に新たに設置する現金自動設備は、営業所などに該当しない。自動契約受付機は該当する。


不祥事件とは

  • 貸金業の業務に関し、法令に違反する行為
  • 貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なう恐れのある詐欺、横領、背任など
  • 貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発されまたは検挙された行為
  • その他、貸金業の業務の適正な運営に支障をきたす行為、またはそのおそれのある行為であって、上記の行為に準ずるもの

民法

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法

破産法・民事再生法

犯罪による収益の移転防止に関する法律

手形法・小切手法

個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

消費者契約法

不当景品類および不当表示防止法

財務・会計関連


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