貸金業務に関する数字・期間
貸金業務取扱主任者試験
利息の制限
利息制限法と出資法の2つの法律で制限されている。
利息制限法
罰則なし。上限を超えた金利が無効となる。
- 元本の額が10万円未満:年2割(20%)
- 元本の額が10万円以上100万円未満: 年1割8分(18%)
- 元本の額が100万円以上: 年1割5分(15%)
出資法
超えると刑事罰の対象
- 貸金業者
- 年20%超: 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金または併科
- 年109.5%(うるう年は109.8%): 10年以下の懲役、3000万円以下の罰金または併科
- 実際は、利息制限法によって20%を超える分は無効とされる
- 業としないもの
- 年109.5%(うるう年は109.8%): 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金または併科
届出などの日数
- 登録事項の事後届出は 2週間以内
- 廃業の届出は、死亡を知ったとき、または原因の発生から 30日以内
- 個人事業者の死亡時は 60日以内 は貸金業継続可能
- 死亡後 60日以内 に新規に登録申請すれば60日を過ぎても営業可能
- 登録拒否があった場合はその日まで
- 貸金業の期間満了 2ヶ月前 までに更新申請が必要(更新手数料15万円)
- 貸金業の開始、休業、再開の届出は 2週間以内
- 貸金業務取扱主任者試験合格から 1年以内に主任者に登録 なら講習免除
- 主任者の登録申請前 6ヶ月以内 の講習を受講・修了する必要がある
- 貸金業務取扱主任者が予見しがたい事由で欠けた場合は 2週間以内 に設置義務がある
- 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があった場合は 遅滞なく 申請が必要
- 貸金業務取扱主任者の死亡時は相続人が死亡を知った日から 30日以内 に届出
- 心身の故障、破産、登録取消、禁錮以上の刑、暴力団員になった場合は本人が 30日以内 に届出
- 個人の貸金業者が自己検証で監査をする頻度は 月1回以上
- 苦情処理手続の当事者は、手続き時から 30日以内 に書面を提出して紛争解決手続きに移行できる
- 貸付けの契約締結後の書面交付は 遅滞なく 発行
- 保証契約を締結した場合も 遅滞なく 発行
- 弁済を受けたときは受取証書を 都度、直ちに 交付
- 債権を譲渡したときは、2週間以内 に内閣総理大臣または都道府県知事に届出
- 譲受側は届出不要
帳簿・記録の保存期間
10年間
- 従業者名簿
- 最終の記載をした日から10年間
- 帳簿
- 貸付けの最終の返済期日から少なくとも10年間
- 貸付けの契約の債権が消滅した日から少なくとも10年間
- 極度方式基本契約による貸し付けのとき
- 契約解除の日か最終返済期日の遅い方から10年間
- 貸金業の廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間
期日まで
- 返済能力の調査の記録
- 貸付けの契約ごとに最終の返済日まで
- 債権が消滅したときは消滅日まで
- 極度方式基本契約の貸付けのばあ
- 契約解除の日か、最終の返済期日のいずれか遅い日まで
- 保証契約の場合
- 上記記述の日、または債務消滅日のいずれか早い日 *資金需要者等の同意
- 指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存
3年または5年
- 基準額超過極度方式基本契約の調査記録
- 作成後3年間
- 源泉徴収票が発効後3年を超えているときは発行後5年
* 個人の貸金業者が自己検証で監査をした記録は 3年間保存
広告の規制
審査機関の承認が必要
テレビCM
- 啓発文言はとりきり表示で18級以上のゴシック体
- 15秒CMなら1.5秒以上
- 30秒CMなら2秒以上
- 付随文言は8級
- 7:00 - 9:00、17:00 - 22:00は放送しない
- 青少年に見てもらいたい番組では放送しない
- ギャンブルを主体とした番組への提供は行わない
- 15秒CMの2段積み放送は行わない
ラジオCM
- 22:00 - 3:00 は放送しない *電話番号告知時に「申込み」という表現をとらない
新聞
- 比較広告を行わない
- ギャンブル媒体には掲載できない
- 風俗媒体には掲載できない
ホームページ
- 返済シミュレーション
- 風俗、ギャンブル関連ページへ融資に係る広告の出稿してはいけない
その他の期間
- 貸金業の登録の有効期限は 3年
- 資金需要者が勧誘を見合わせる期間
- 一切拒否する意思表示をした場合、最低1年間
- 希望しない明確な意思表示をした場合、最低6ヶ月間
- 契約を締結しない意思表示をした場合、最低3ヶ月間
その他の数字
- 営業所または事務所ごとに掲示義務がある標識のサイズ 横30cm以上 縦25cm以上 (ATMの場合は 横6cm以上縦5cm以上)