2024/02/13 22:13:39

貸金業務に関する数字・期間

貸金業務取扱主任者試験

利息の制限

利息制限法と出資法の2つの法律で制限されている。

利息制限法

罰則なし。上限を超えた金利が無効となる。

  • 元本の額が10万円未満:年2割(20%)
  • 元本の額が10万円以上100万円未満: 年1割8分(18%)
  • 元本の額が100万円以上: 年1割5分(15%)

出資法

超えると刑事罰の対象

  • 貸金業者
    • 年20%超: 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金または併科
    • 年109.5%(うるう年は109.8%): 10年以下の懲役、3000万円以下の罰金または併科
      • 実際は、利息制限法によって20%を超える分は無効とされる
  • 業としないもの
    • 年109.5%(うるう年は109.8%): 5年以下の懲役、1000万円以下の罰金または併科

届出などの日数

  • 登録事項の事後届出は 2週間以内
  • 廃業の届出は、死亡を知ったとき、または原因の発生から 30日以内
  • 個人事業者の死亡時は 60日以内 は貸金業継続可能
    • 死亡後 60日以内 に新規に登録申請すれば60日を過ぎても営業可能
    • 登録拒否があった場合はその日まで
  • 貸金業の期間満了 2ヶ月前 までに更新申請が必要(更新手数料15万円)
  • 貸金業の開始、休業、再開の届出は 2週間以内
  • 貸金業務取扱主任者試験合格から 1年以内に主任者に登録 なら講習免除
    • 主任者の登録申請前 6ヶ月以内 の講習を受講・修了する必要がある
  • 貸金業務取扱主任者が予見しがたい事由で欠けた場合は 2週間以内 に設置義務がある
  • 貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があった場合は 遅滞なく 申請が必要
  • 貸金業務取扱主任者の死亡時は相続人が死亡を知った日から 30日以内 に届出
    • 心身の故障、破産、登録取消、禁錮以上の刑、暴力団員になった場合は本人が 30日以内 に届出
  • 個人の貸金業者が自己検証で監査をする頻度は 月1回以上
  • 苦情処理手続の当事者は、手続き時から 30日以内 に書面を提出して紛争解決手続きに移行できる
  • 貸付けの契約締結後の書面交付は 遅滞なく 発行
    • 保証契約を締結した場合も 遅滞なく 発行
  • 弁済を受けたときは受取証書を 都度直ちに 交付
  • 債権を譲渡したときは、2週間以内 に内閣総理大臣または都道府県知事に届出
    • 譲受側は届出不要

帳簿・記録の保存期間

10年間

  • 従業者名簿
    • 最終の記載をした日から10年間
  • 帳簿
    • 貸付けの最終の返済期日から少なくとも10年間
    • 貸付けの契約の債権が消滅した日から少なくとも10年間
    • 極度方式基本契約による貸し付けのとき
      • 契約解除の日か最終返済期日の遅い方から10年間
    • 貸金業の廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間

期日まで

  • 返済能力の調査の記録
    • 貸付けの契約ごとに最終の返済日まで
    • 債権が消滅したときは消滅日まで
    • 極度方式基本契約の貸付けのばあ
      • 契約解除の日か、最終の返済期日のいずれか遅い日まで
    • 保証契約の場合
      • 上記記述の日、または債務消滅日のいずれか早い日 *資金需要者等の同意
    • 指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存

3年または5年

  • 基準額超過極度方式基本契約の調査記録
    • 作成後3年間
    • 源泉徴収票が発効後3年を超えているときは発行後5年

      * 個人の貸金業者が自己検証で監査をした記録は 3年間保存

広告の規制

審査機関の承認が必要

テレビCM

  • 啓発文言はとりきり表示で18級以上のゴシック体
    • 15秒CMなら1.5秒以上
    • 30秒CMなら2秒以上
    • 付随文言は8級
  • 7:00 - 9:00、17:00 - 22:00は放送しない
  • 青少年に見てもらいたい番組では放送しない
  • ギャンブルを主体とした番組への提供は行わない
  • 15秒CMの2段積み放送は行わない

ラジオCM

  • 22:00 - 3:00 は放送しない *電話番号告知時に「申込み」という表現をとらない

新聞

  • 比較広告を行わない
  • ギャンブル媒体には掲載できない
  • 風俗媒体には掲載できない

ホームページ

  • 返済シミュレーション
  • 風俗、ギャンブル関連ページへ融資に係る広告の出稿してはいけない

その他の期間

  • 貸金業の登録の有効期限は 3年
  • 資金需要者が勧誘を見合わせる期間
    • 一切拒否する意思表示をした場合、最低1年間
    • 希望しない明確な意思表示をした場合、最低6ヶ月間
    • 契約を締結しない意思表示をした場合、最低3ヶ月間

その他の数字

  • 営業所または事務所ごとに掲示義務がある標識のサイズ 横30cm以上 縦25cm以上 (ATMの場合は 横6cm以上縦5cm以上)

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