2024/02/13 22:13:39

貸付けの契約方式

貸金業務取扱主任者試験

極度方式基本契約

あらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行う(リボルビング契約など)

極度方式貸付け

極度方式基本契約に基づく貸付け。極度額内で行われる個々の貸付け

基準額超過極度方式基本契約

個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものの3分の1)を超えることとなるもの。極度方式個人顧客合算額とは、当該極度方式基本契約の極度額 + 当該個人顧客と当該極度方式基本契約以外の貸付けに係る契約を締結しているときは、その貸付けの残高(極度方式基本契約の場合には、極度額)の合計額 + 当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高の合計額

極度方式保証契約

極度方式基本契約に基づく不特定の債務を主たる債務とする保証契約

個人過剰貸付契約

個人顧客に係る基準額(年間給与等の1/3)を超えるもの(除外契約(住宅資金貸付契約等)、極度方式貸付けに係る契約を除く。また、例外契約(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定める)も除く)

住宅貸金貸付契約

住宅の建設、購入、改良に必要な資金の貸し付けに係る契約


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