貸金業務取扱主任者
貸金業務取扱主任者試験
貸金業務取扱主任者の設置
貸金業務取扱主任者は、貸金業に従事する者50名につき1名以上必要。
常時勤務する者(常時駐在は不要)。
自動契約受付機、現金自動設備の身の営業所等または代理店の場合は不要。
急な失踪や死亡により貸金業務取扱主任者を設置できない場合、2週間の猶予期間が認められている。
貸金業務取扱主任者の登録の申請先は内閣総理大臣
貸金業務取扱主任者の登録拒否要件
- 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行できない者
- 破産開始決定を受けて復権を得ない者
- 貸金業者の登録取り消し処分を受けた日から5年を経過しない者
- 正当な理由が無いのに登録を受けた日から6ヶ月以内に貸金業を開始しないまたは、引き続き6ヶ月以上貸金業を休止したことで登録を取り消しされたときは除く
- 法人で貸金業者の登録取り消し処分を受けた場合、取消しに係る聴聞の期日および場所の公示日の前60日以内に役員であった者で、その取消しの日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等
- 登録取り消し処分について聴聞の通知があった日から実際に処分される日か、処分されないことが決定する日までの間に、解散・貸金業の廃止の届け出をした者で、その届け出から5年を経過しない者
- 解散・廃止に相当の理由のある者を除く
- 合併・解散・廃止をした法人の当時の役員で、聴聞通知日前30日から役員だった者で、その届け出から5年を経過しない者
- 監督上の処分の対象事項に該当したため、改革総理大臣または都道府県知事により解任を命ぜられた役員で、その処分を受けた日から5年を経過しない者(解任を命じられてから退任した場合も、退任から5年経過しない者)
- 貸金業務取扱主任者登録の取り消し処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
貸金業務取扱主任者登録簿
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 本籍
- 性別
- 資格試験の合格年月日および合格証書番号
- 貸金業者の業務に従事する場合は貸金業者の登録番号・商号・名称・氏名
- 貸金業務取扱主任者登録番号および登録年月日
登録簿の記載事項に変更があったときは遅滞なく変更申請をしなければならない。
登録の有効期限は3年
更新をする場合は、申請前6ヶ月以内に登録講習機関の講習の受講・修了が必要です。
死亡などの届け出
届出はすべて30日以内。
登録者が死亡などした原因別の、届出義務者
- 死亡した場合は、相続人が死亡を知った日から30日以内
- 心身の故障のため業務を適切に行えなくなった場合は、本人・法定代理人・同居の家族
以下の場合は、本人が届け出る
- 破産手続開始決定がなされた
- 禁錮以上の刑に処せられた、または貸金業法や刑法に違反して罰金刑に処せられた
- 暴力団員等になった
以下の者で、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 貸金業法・出資法・旧貸金業者の自主規制の冗長に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律の規定に違反した者
- 貸付けの契約の結果もしくは当該契約に基づく債権の取り立てに当たり、物価統制令の抱き合わせ、負担付契約の禁止に違反した
- 刑法もしくは暴力行為など処罰に関する法律の罪を犯した者
登録の取消し
内閣総理大臣は、登録を取り消すことができる
- 貸金業務取扱主任者の登録拒否要件に該当
- 不正の手段により主任者登録を受けた
- 資格試験の合格の決定を取り消された
- 貸金業に関する法令の規定に違反した、または著しく不適当な行為を行った
内閣総理大臣は、以下の場合に登録を抹消する
- 本人から申請があった場合
- 主任者登録が失効したとき
- 死亡などの届け出があったとき
- 死亡した場合に相続人がないとき
- 貸金業務取扱主任者登録を取り消したとき