2024/02/13 22:13:39

貸金業者の登録・変更・廃業

貸金業務取扱主任者試験

貸金業登録の申請先

  • 都道府県知事: 1つの都道府県内にだけ営業所・事務所を設けて事業を行う場合
  • 内閣総理大臣: 2つ以上の都道府県内

貸金業登録申請書の中身

  • 商号・名称または氏名および住所
  • 法人などである場合は、役員の氏名、商号または名称および使用人があるときはその者の氏名
  • 個人である場合に使用人があるときはその者の氏名
  • 未成年者である場合においては、法定代理人の氏名・商号・名称
  • 営業所または事務所の名称および所在地
  • 営業所または事務所におかれる貸金業務取扱主任者の氏名(住所は不要)および登録番号
  • 業務に関して広告または勧誘をする際に表示などをする営業所または事務所の電話番号その他の連絡先
  • 業務の種類及び方法
  • 他に事業を行っているときはその事業の種類

貸金業登録申請の添付書類

  • 登録拒否児ユニ該当しない誓約書面
  • 個人の場合は本人、法人の場合は使用人・役員の運転免許証や旅券などの写し
  • 営業所などの所在地を称する書面またはその写し
  • 登録申請者、使用人、貸金業取扱主任者の住民票の抄本など
  • 登録申請者等が破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当しない旨の官公署の証明書

(以上は代表的なものですべてではない)

貸金業者の役員とは

業務執行社員、取締役、執行役、代表者、管理人その他これらに準ずる者、または取締役等と同等以上の支配力を有すると認められる者

役員と同等以上の支配力を有すると認められる者

  • 議決権の25/100を超える株を所有
  • 親会社の議決権の50/100を超える株式を所有
  • 業務を執行する社員、またはその職務を行うべき者
  • 業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人もしくはこれらに準ずる者
  • 上記の者が未成年の場合はその法定代理人

株式は他人名義で所有しているものも該当する。

貸金業者の政令で定める使用人とは

  • 営業所などの業務を統括する者
  • 主たる営業所などの部長、次長、課長その他いかなる名称を有するかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、貸付け、債権の回収およびその管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者
  • 貸付けに関する業務に従事する使用人が50人以上の従たる営業所等にあっては、支店次長や副支店長、副所長など名称を問わず当該営業所などの業務を統括する者の権限を代行できる地位にある者

登録拒否要件

  • 心身の故障により貸金業を適正に行えない者、破産手続き開始決定を受けて復権を得ない者
  • 登録取り消し処分を受けた日から5年を経過しない者(正当な理由が無いのに登録を受けた日から6ヶ月以内に貸金業を開始しないまたは引き続き6ヶ月以上貸金業を休止したことで登録を取り消された場合は、拒否事由に該当しない)
    • 登録取り消し処分を受けたのが法人の場合、取消しの日前30日以内に役員であった者で、取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられ、刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 以下の罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 貸金業法・出資法・旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律・暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律の規定に違反
    • 貸付けの契約の結果もしくは当該契約に基づく債権の取り立てに当たり、物価統制令の抱き合わせ、負担付契約の禁止に違反した
    • 刑法もしくは暴力行為など処罰に関する法律の罪を犯した
  • 登録取り消し処分について聴聞の通知があった日から実際に処分される日か、処分されないことが決定する日までの間に、解散・貸金業の廃止の届け出をした者で、その届け出の日から5年を経過しない者(解散・廃止に相当の理由のある者を除く)
    • 合併による消滅・解散・廃止をした方針の当時の役員で、聴聞の通知日前30日から、合弁などによる消滅日まで役員であった者で、その届け出の日から5年を経過しない者
  • 監督上の処分の対象事項に該当したため、内閣総理大臣または都道府県知事により解任を命ぜられた役員で、その処分を受けた日から5年を経過しない者
  • 監督上の処分の対象事項に該当するとして役員の解任を命ずる処分に係る聴聞の通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことの決定をする日までの間に退任した当該命令により解任されるべきとされた者で、退任の日から5年を経過しない者(退任に相当な理由がある者を除く)
  • 暴力団員などまたは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 未成年者の法定代理人が上記登録拒否要件に該当する
  • 法人の役員または政令で定める使用人が上記登録拒否要件に該当する
  • 個人または政令で定める使用人が上記登録拒否要件に該当する
  • 暴力団員などが事業活動を支配する者
  • 暴力団員などをその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するおそれのある者
  • 営業所または事務所に一定数の貸金業務取扱主任者を置かない者
  • 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するために必要かつ適当な金額(5000万円)に満たないもの(再生手続・更生手続きの開始決定を受けている者を除く)
  • 貸金業を的確に遂行するために必要な体制が整備されていると認められない者
  • 他に営む業務が公益に反すると認められる者
  • 登録申請書・添付書類の重要な事項について虚偽の記載がある、または重要な事実の記載が欠けているとき

貸金業を的確に遂行するために必要な体制の整備とは

  • 法人の場合、定款または寄附行為の内容が法令に適合していること
  • 役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいる
  • 営業所ごとに貸付けの業務に1年以上従事したものが常勤の役員または使用人として1人以上在籍している(営業所が自動契約受付機、現金自動設備の身のものは除く)
  • 資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適切な運営に資するため十分な社内規則を定めていること
  • 指定紛争解決機関との契約締結などの必要な処置を講じていること

貸金業者の登録事項の変更等

事前届け出が必要

  • 営業所などの名称、所在地
  • 広告、勧誘をする際に表示などをする営業所等の電話番号その他の連絡先

事後届け出が必要

事前届け出が必要となる項目以外は、当該変更の日から2週間以内に登録をした行政庁に届け出る必要があります。

  • 商号、名称または氏名および住所
  • 役員の氏名
  • 政令で定める使用人の氏名
  • 貸金業務取扱主任者の氏名・登録番号
  • 未成年者の法定代理人の氏名
  • 業務の種類・方法
  • 他に事業を行っているときはその事業の種類

貸金業者の変更事項と添付書類

  • 商号・名称
    • 登記事項証明書
  • 役員・使用人
    • 登録拒否要件に該当しないことを誓約する書面
    • 運転免許証・旅券の写し・住民票抄本等
  • 貸金業務取扱主任者
    • 登録拒否要件に該当しないことを誓約する書面
    • 登録通知書の写し、住民票の抄本等
  • 未成年者の法定代理人
    • 登録拒否要件に該当しないことを誓約する書面
    • 運転免許証・旅券の写し・住民票抄本等
  • 営業所の所在地
    • 営業所の所在地を証する書面
  • 代理店
    • 代理店契約書等

貸金業者の廃業などの届け出

廃業などの際は、その原因が発生したときから30日以内に登録をした行政庁(内閣総理大臣・都道府県知事)に届け出を行う必要がある。

廃業の原因と届け出義務者

  • 死亡 : 相続人
  • 法人の合併による消滅 : 消滅した法人の代表者
  • 破産手続き開始決定 : 破産管財人
  • 法人の解散 : 清算人
  • 貸金業の廃止 : 個人なら貸金業者であった者、法人なら代表役員
  • 金融サービス提供業の登録・変更登録を受けた : 登録、変更登録を受けた者

廃業の原因による届け出の添付書類

  • 死亡 : 印鑑証明書(3ヶ月以内)、戸籍謄本、除籍謄本
  • 法人の合併による消滅 : 消滅した法人の登記事項証明書、合併契約書などの写し
  • 破産手続き開始決定 : 破産管財人資格証明書
  • 法人の解散 : 清算人に係る登記事項証明書
  • 貸金業の廃止 : 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

貸金業者の業務の継続

法人の場合、未回収の債権の回収はできるが、新規貸し付けはできない。

個人の場合、相続人は、死亡後60日以内は引き続き貸金業を営むことができる。また、死亡後60日以内に貸金業の新規登録をすれば、貸金業を継続することができる。

貸金業務の拡大縮小による登録換え

  • 複数の都道府県 → 1つの都道府県
    • 内閣総理大臣(財務(支)局長)を経由して都道府県知事あて
  • 1つの都道府県 → 1つの都道府県
    • 元の都道府県知事を経由して新都道府県知事あて
  • 1つの都道府県 → 複数の都道府県
    • 元の都道府県知事を経由して内閣総理大臣(財務(支)局長)あて

登録の有効期間は3年。3年の期間満了の2ヶ月前までに更新の申請が必要。更新手数料は15万円

事業の開始・休業・再開の届け出

貸金業者は貸金業を開始・休業・再開したときは、その日から2週間以内に登録をした行政庁に届け出をしなければなりません。


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