返済能力の調査
貸金業務取扱主任者試験
収入を証する書面の要求
以下の条件に該当する場合は、資金需要者である個人の顧客(保証人は含まれない)から、源泉徴収票など収入を明らかにする書面または電磁的記録の提供を受けなければならない。
- 当該貸金業者合算額が50万円を超える
- 個人顧客合算額が100万円を超える
貸付けに係る契約の場合は必要だが、保証契約は対象外。
提出する書面の要件(記載がないものは直近の期間のもの)
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 給与の支払明細書: 直近2ヶ月分以上(賞与除く)
- 確定申告書
- 青色申告決算書
- 収支内訳書
- 納税通知書
- 納税証明書
- 所得証明書(所得課税証明書も含む)
- 年金証書
- 年金通知書
- 上記の書類の配偶者のもの
1年分の給与が確認できた時は賞与を含むことができる。
返済能力調査の記録保存期間
貸金業者は返済能力の調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
極度方式基本契約による極度方式貸付けを除く貸付けの契約の場合
最終の返済期日、または、弁済その他の地涌により再建が消滅した場合はその日まで
極度方式基本契約による極度方式貸付けの場合
最終の返済期日(または債権の消滅日)、または極度方式基本契約の解除の日のいずれか遅い日まで
保証契約の場合
保証する契約によって上記期日、または保証契約に基づく債権消滅日のいずれか早い日まで
極度方式基本契約に係る返済能力の調査
極度方式基本契約による貸し付けの場合は、以下の条件に該当する場合に指定信用情報機関の信用情報を使用して、基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
- 1ヶ月ごとの期間に極度方式貸付けの金額の合計額が5万円超であり、かつ、当該機関の末日における極度方式基本契約に基づく貸付けの残高の合計額が10万円超である場合。
- 新たな極度方式貸付けを停止する処置を解除する場合
該当する場合は、調査期間の末日から3週間を経過する日までに指定信用情報機関を用いて調査しなければならない
基準額超過極度方式基本契約とは
基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が基準額(年間の給与及びこれに類する定期的な収入の合算額の3/1)を超えることとなるもの
3ヶ月以内ごとの調査
1ヶ月ごとの調査は条件に該当した場合のみだったが、3ヶ月以内毎の調査義務もある。こちらは借り入れがあったかどうかに関係なく行う。
ただし、3か月以内毎の調査も以下に該当する場合は不要
- 期間の末日における極度方式基本契約における貸付額の合計が10万円以下である場合
- 期間の末日において新たな極度方式貸付けを停止する処置が講じられている場合
- 当該極度方式基本契約が、有価証券担保ローンや貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約である場合
調査の保存期間
基準額超過極度方式基本契約に係る調査の記録は作成後3年間保存しなければならない。
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるとき
貸金業者は、個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、資力を明らかにする書面などの提供を受けなければならない。その場合、極度方式個人顧客合算額が100万円を超えると知った日から1ヶ月以内に提供を受けなければならない。
資力を明らかにする書面は、過去3年以内(勤務先に変更がないことの確認があれば5年以内)に発行がされたもの、またはその写しを提供されている場合は、新たな書面の提供は不要。
極度方式基本契約に係る返済期間
自主規制基本規則では、極度方式基本契約による貸し付けの場合、返済は原則3年以内
極度額が30万円を超える場合には原則5年以内
極度額が100万円を超える場合は返済能力その他の事情などに鑑み、合理的理由がある場合はこの限りではない