紛争解決等業務
貸金業務取扱主任者試験
貸金業務等関連苦情とは
貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務などを行った者に対する不満足の表明
貸金業務関連紛争とは
自主的な交渉では解決ができない貸金業務等関連苦情のうち、当事者が和解をすることができるものをいう
協力の要請
協会員など以外の貸金業を営む者に対する貸金業務等関連苦情に関し、その処理のために協会に対して助言その他の支援を求めることをいう
相談
契約者による一般相談と、債務者による債務相談がある。
- 貸金業を営む者が遂行した具体的な貸金業務等に関連し、協会に助言を求めるもの
- 債務者が、貸付けの契約により負担した金銭債務を主たる理由として経済的窮状または返済困難な状況に陥っている場合に、協会に対し、当該状況の改善のための助言などを求めるもの
紛争解決業務
紛争解決業務に関する規則に定める苦情処理手続、紛争解決手続、協力の要請および相談申出への対応の係る業務並びにこれに付随する業務
苦情処理
貸金業相談・紛争解決センターは、苦情処理手続を非公開で行う
苦情の申し立ては個人・法人・権利能力なき社団等が行い、弁護士や認定司法書士など(行政書士は含まない)の代理人を選任することもできる。
申し立ての受理・不受理は書面で通知
紛争の終了
- 和解案・特別調停案による和解が成立
- 裁判での和解成立
- 契約者から紛争解決手続き実施同意が30日経過しても得られない
- 協会員などが正当な理由に基づき紛争解決手続きに応じることを拒んだ
貸付自粛制度
資金需要者が浪費の習癖があるなど日本貸金業協会に対して申告することで個人信用情報機関に一定期間登録する制度
登録内容は氏名・性別・生年月日・住所・電話番号・勤務先名・勤務先電話番号
申込み者の範囲
- 本人
- 法定代理人・保佐人・補助人
- 配偶者・2親等内の親族(本人が所在不明の場合)
- 3親等内の親族(配偶者か2親等内の親族が申告困難な場合)