2024/02/13 22:13:39

指定信用情報機関制度

貸金業務取扱主任者試験

指定信用情報機関とは

貸金業者が借主の借入残高等(債務総額)を知るための機関

加入時に提供する情報

加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、締結前に締結した貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)のうち、貸付残高のあるものについて以下の事項を指定信用情報機関に提供しなければなりません。

  • 当該顧客の氏名および住所その他の当該顧客を識別することができる事項
    • 生年月日・電話番号・運転免許証番号・勤務先の商号・本人確認書類の記号番号
      • 国民健康保険証などの番号は対象外
      • 勤務先が変わった場合は変更内容を提供しなければならない
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 貸付けの残高
  • 元本または利息の支払いの遅延の有無
  • 個人過剰貸付契約から除かれる契約(除外契約)および個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する場合にはその旨

加入後の提供情報

加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく個人信用情報を指定信用情報機関に提供しなければなりません。

以下の契約の場合は不要となる。

  • 極度方式基本契約
  • 手形の割引を内容とする契約(融通手形を除く)
  • 金融商品取引業者が保護預かりをしている有価証券を担保として金融商品取引業者が行う500万円を超える貸付けに係る契約
  • 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約

提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく変更内容を提供しなければならない

信用情報の提供に係る同意

加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼をする場合、あらかじめ、書面または電磁的方法による同意を得なければなりません。

以下の場合は同意不要

  • 信用情報契約締結より前に締結した貸付けに係る契約
  • 信用情報提供契約より前に締結した極度方式基本契約に基づく貸付け

同意の内容

  • 個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する
  • 個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する
  • 個人信用情報を依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する

加入貸金業者が同意を得た場合は、指定信用情報機関が保有する間、同意に関する記録を保存しておかなければなりません。

貸金業者は、加入指定信用情報機関の商号または名称を公表しなければならない


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