民法の期限・時効など
貸金業務取扱主任者試験
民法における時効
貸付金の債権の時効
権利行使ができることを知ったときから 5年、または権利行使ができる時から 10年 のうち早い方
取消し権の時効
追認できるとき(能力者になって)から 5年経過、または契約から 20年経過
取得時効
一定期間の経過によって権利が取得できる
- 所有の意思を持って平穏かつ公然に
- 善意・無過失で占有を開始した場合 10年間、悪意・有過失なら 20年間
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効
- 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から 3年間 行使しないとき(人の生命または身体を害する不法行為の場合は知った時から 5年間)
- 不法行為の時から 20年間 行使しないとき
無効の主張
取消しには時効があるが、むこうの主張は いつでもできる
追認の効力発生
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければならない
法定代理人または制限行為能力者の保佐人もしくは補助人が追認をするときか、制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人、保佐人、または補助人の同意を得て追認するときは、取消しの原因となっていた状況が消滅した後でなくても効力が生じる
通知期間の制限
注文者がその不適合を知った時から 1年以内 にその旨を請負人に通知しない時は、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除ができない
根抵当権の元本確定
期日を定めた日から 5年以内
元本の確定期日を定めなかったときは、根抵当権設定の日から 3年を経過すると、根抵当権設定者は元本確定請求ができる。
元本確定請求から 2週間経過 すると元本確定
遺産分割
死亡から 10年以内
相続放棄
相続の開始を知った時から 3ヶ月
債務者の督促意義申し立て
債務者は、支払い督促の送達を受けた日から 2週間以内 に異議申し立てしなければならない
債権者は、仮執行宣言から 30日以内 に異議申し立てをしないと支払い督促が無効(宣言前でも異議申し立ては可能)