債権譲渡
貸金業務取扱主任者試験
債権譲渡
- 債務者
- 貸金業者(債権者)
- 譲受人(債権を譲渡される者)
貸金業者は、債権を他人に譲渡するにあたって、譲受人に対し、貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を書面で通知しなければならない(譲受人の承諾がある場合は電磁的方法も可)。
この通知は、債権譲渡契約の定めがあっても省略できない
債権譲渡時の譲受人への通知内容
- 譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の規制が及ぶ
- 貸付けに係る契約締結時に交付すべき書面の記載事項
- 極度方式貸付けに係る契約の場合は、極度方式貸付けに係る契約締結時に交付すべき書面の記載事項
- 保証人があるときには、保証契約締結時に交付すべき書面の記載事項
- 譲渡年月日と当該債権の額
貸金業者が債権を譲渡した場合、譲渡した日から2週間以内に内閣総理大臣または都道府県知事に届けなければならない(譲受人は届け出不要)。
譲受人に対する規制
民法上、債権譲渡は自由
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡の場合、債権を譲受したものが貸金業者でなくても、貸金業法の規定が準用される。
- 生命保険契約の締結に係る制限
- 保証契約についての契約締結前の書面交付義務
- 生命保険契約に係る同意前の書面の交付義務
- 契約締結時の書面の交付義務(譲受人が債務者に債権譲渡時に交付する義務がある)
- 受取証書の交付義務
- 譲受年月日・契約年月日を記載する
- 帳簿の備え付け
- 帳簿の閲覧・謄写
- 特定公正証書に係る制限
- 公的給付に係る預金通帳などの保管などの制限
- 取り立て行為に関する規制
- 債権証書の返還
- 債権譲渡時における譲受人に対する通知(再譲渡の場合)
- 当局による報告徴収・立ち入り検査
債権譲渡に準じる規定
以下の場合にも貸金業法の規定が適用される
- 貸金業者が保証業者と貸付けに係る保証契約を締結するときの保証業者
- 保証人が求償権を行使する
- 貸金業者が貸付けに基づく債務の弁済を他人に委託するときの受託弁済者
- 受託弁済者が求償権を行使する
- 保証業者が求償権を他人に譲渡した場合の譲受人
- 譲受人が求償権を行使する
- 受託弁済者が求償権などを他人に譲渡した場合の譲受人
- 譲受人が求償権を行使する